子供や孫まで続く墓地の承継と永大供養墓の活用についての説明
例えば、元々、墓地の使用権利を有していた方が亡くなってしまった場合、このお墓の使用権利は、親族が譲り受けることができます。これを、墓地の承継と呼びます。とは言っても、自宅や自動車などの財産を譲り受ける場合とは違い、原則として、お墓は、あくまでもお墓を管理運営する業者との貸借契約によって借りている状態ですので、厳密には譲り受けるというわけでは無く、使用権利を継続して得ることができるという意味です。
また、万が一、そのお墓の使用権利を有している方に、想像出来るような直近の存続が全く存在しない場合にも、このお墓の使用権利自体が消滅してしまう訳ではありません。
例えば、権利者の方の友人などが継続して契約を延長することができると、民法によって規定されています。
最も、こうした、血縁関係にない方の継承を拒否している霊園なども少なくなく、あくまでも、お墓の使用権利は、そのお墓に入る方の親族であると規定されています。
万が一、子供や孫など、自身の死後に入るお墓を管理してくれるような親族が居ない方の場合、永大供養墓と呼ばれるお墓を利用するのも一つの手です。
これは、親族などが居ないようなお墓でも、墓地を管理運営する霊園や寺院が、変わって墓地の管理や供養を行ってくれるお墓のことを指します。